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「お悩みを専門家に相談」

離婚に関わる無料相談

トラブルバスターでは離婚に関しての相談を無料で受け付けています。
親権を始めとした各種権利の取り決めはもちろん、養育費や慰謝料請求といったお金に関わる問題など、離婚問題は様々な事柄を決定していく必要があります。
そのどれもが今後の生活に関わる重要なものです。特に慰謝料請求は希望する請求額と相手の経済状況とに折り合いをつけ、経緯や現状から客観的かつ専門的な知識に基づく判断を行うことが必要になります。

トラブルバスターでは各種相談を受け付けております。
お客様の些細な疑問やお金に関わる問題まで、無料でお問い合わせ頂けます。現状にお悩みの方は是非トラブルバスターの無料相談をご利用ください。
専門家が無料でお客様のご相談に応じます。
金額を早めに知りたい方はサイト内に慰謝料の無料シミュレーターがお勧めです。
その他、トラブルバスターではお客様のサポートを多方面行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
セックスレス別居離婚、婚姻を継続し難い重大な事由とは   離婚慰謝料のケース@ 離婚調停で解決した事例   離婚慰謝料のケースA財産分与を解決した事例
離婚慰謝料の相場と計算方法   離婚相談でよくある、養育費問題を解決した相談事例
「離婚の手続き」

手続きを行う上で必要な知識

離婚の方法には【協議・調停・審判・裁判】の4つの方法があります。
ここではその内の99%を占める「協議」と「調停」についてご説明致します。
離婚する夫婦の約90%は協議離婚です。
故に、慰謝料を相手方に請求する上でも、まずは協議の流れや概要を知ることが大切です。。
  離婚をすることの「合意」
  必要事項が記載された「離婚届」
1) 夫婦で今後の条件等を話し合います。
2) 決まったことを協議書に記載して作成します。
3) 離婚届に必要事項を記入、署名捺印をして提出します。
協議とは基本的に適正な条件を決めるための「話し合い」です。
養育費は?面接交渉は?慰謝料や財産分与は?など、法律的な判断を含め、正しい知識をもって問題を把握し、協議書を作成しておくことが後のトラブルを防ぎ、心配事を抱えることなく問題を解決することに繋がります。
夫婦の話し合いができない場合や条件が上手くまとまらない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。
この場合も、離婚の理由が問われることはありません。
  離婚調停申立書(裁判所で入手できます。)
  夫婦の戸籍謄本1通
  収入印紙900円分と郵便切手。(総額で2,000円程とお考え下さい)
相手の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てることになります。
夫婦の合意があれば別の場所でも調停を行うことができます。
1) 最初の調停日が決定すると通知が来ます。
2) 期日になったら裁判所へ向かいます。当日にどうしても裁判所に向かうことができない場合は
   「期日変更の申請書」を提出します。
  ※2回め以降の期日は調停の席で決定します。
3) 内容は非公開で行われます。調停委員を介して話を進めるため、夫婦が直接顔を合わせることは
   ありません。
4) 2回目以降の頻度は1か月に約1回程度、30分から40分の時間をかけて行われます。
   調停以前に協議で終わることの方が圧倒的に多く、意外にあっさりとしたものだと感じるお客様がほとんどです。

調停離婚

合意が出来るとその内容は調書に記載されます。
申し立てた側が、成立から10日以内に「調停調書の謄本」と「戸籍謄本」を持って「離婚届」を市町村役場へ提出します。
調停の取り下げを行い、裁判官による審判、もしくは裁判離婚へ移行します。
ほとんどが協議の段階で終了するため、ここまで進むケースは稀ですが、当然この場合もトラブルバスターで全面的なサポートをさせて頂きます。
<調停離婚の注意点>
戸籍に調停離婚をした旨が記載されます。
但し、合意ができた時点で調停を取り下げることで協議離婚とすることもできます。

この場合は、協議離婚と同じように離婚届を作成する必要があり、調停の席での作成を行います。

離婚の際に決めること

離婚に際して、決めるべきお金の事柄としては「慰謝料」「養育費」「財産分与」の3つがあります。但し、慰謝料や養育費などの具体的な金額はそれぞれの状況によって異なります。
不明な点や、請求する慰謝料や養育費の金額などに希望がありましたらトラブルバスターにご相談ください。もちろん相談に関しては無料で受け付けております。
■親権者
未成年の子どもがいる場合、親権者を決める必要があります。
親権者とは子どもの財産を管理したり、法律行為の代理人となる人を言います。

■監護権者
一般的に親権と認識されている権利は、正確には監護権と呼びます。つまり監護権者とは、子どもと一緒に生活する人を指します。
通常は親権に含まれていますが、相手がどうしても親権を欲しいという場合、親権と監護権を分けて保持することもあります。

■監護権者面接交渉権
長い名前ですが、監護者側と面接する権利、つまり子どもと暮らしていない方の親が子どもと会う権利のことを指します。
離婚をすると、夫婦のうち筆頭者ではない方(婚姻の際に姓を選択していない方)の戸籍だけが移動する事になります。
婚姻前の戸籍(実家の両親の戸籍)に戻るか、自分の戸籍を新しくつくるかを選ぶのですが、「離婚後の戸籍なんて考えたことがない」というお客様がほとんどです。
子どもを引き取るという方はご自身の戸籍をつくることをお奨めします。
親子3代の戸籍は法律で禁止されているため、元の戸籍に戻っても子どもを引き取った場合には結局新しい戸籍をつくることになるからです。

<話し合いのポイント>
離婚でのポイントは、「話し合いをすること」です。
これは離婚の方法に関わらず重要なポイントです。
例えば、慰謝料や養育費などのお金に関わる件で相手の経済状況を無視した取り決めをしても、すぐに約束は守られなくなるでしょう。
そのため、あらかじめ譲歩できるポイントと譲れないポイントを決めておきましょう。
譲歩できるポイントでは、相手の要求を認め、譲れないポイントは明確に伝えることが大切です。当事者間では主観的な意見が強くなり、うまく話し合いが進まないこともあるため、客観的な判断が出来る第三者に相談することも大切でしょう。
トラブルバスターではお客様からの相談を無料で受け付けております。手続きの流れや状況に合わせた疑問点の解消、金額の算出等で疑問点がありましたらトラブルバスターの無料相談をご利用ください。