法律を中心とした、離婚に関わる知識について具体例を挙げて説明しています。

慰謝料請求など、男女のトラブルにお悩みの方の味方になります

不倫・離婚・慰謝料請求などご相談ください

離婚や不倫に関する法律と知識

慰謝料負担や請求の仕組み

法律の理屈では、浮気(不倫)をした2人は、連帯して賠償全額を支払う責任を負います。
夫が女性と浮気して、離婚の損害(慰謝料請求に相当する金額)が100万円だったとしましょう。
この場合妻は、夫と浮気相手どちらにも慰謝料請求することができます。ただし、金額の限度は合計で100万円です。夫と浮気相手、あわせて100万円以上の支払いを受けることはできません。


仮に、浮気相手が妻に対して全額の100万円を支払った場合、今度は浮気相手が夫に対して夫の負担分を請求できます。夫と浮気相手の負担分が5割ずつだとすると、浮気相手は夫に50万円請求できるのです。


離婚が成立して、妻が夫に慰謝料100万円を支払わせたあとに浮気相手に慰謝料請求する場合は、注意が必要です。
浮気相手への慰謝料請求の裁判で「精神的苦痛の額は100万円」と判断された場合、妻は既に夫から100万円を受け取っていますので、浮気相手は、妻に対して慰謝料を支払う義務がなくなります。
浮気相手に改めて慰謝料請求する場合は離婚の損害が100万円を超えることを立証する必要があります。


離婚に関する法律と知識に関して

まず、どんな場合に離婚ができるのか整理してみましょう。
基本的に、以下のいずれかに当てはまる場合には離婚が可能となります。
  • @不貞行為(不倫)
  • A悪意の遺棄
  • B3年以上生死不明の場合
  • C強度の精神病にかかり、回復の見込みが無い場合
  • D婚姻を継続しがたい重大なる事由(理由)

@ 不貞行為(不倫)

本来、婚姻(結婚)した男女双方には貞操義務があります。
つまり、夫婦間以外で肉体関係を持ってはいけないということであり、この義務に反した場合は裁判上においても十分な離婚原因となります。
不貞行為によって関係を作った配偶者には慰謝料を請求できますが、配偶者だけでなく、配偶者と関係を持った相手方にも慰謝料を請求することができます。
また、自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた者(有責配偶者)からの離婚請求は原則認められていません。

A 悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、放置しておくと悪くなる事柄や関係を理解していながら、わざと問題と向き合わない姿勢を指します。
代表的なものとしては、子どもの面倒を一切見ようとしないことや、生活費を入れない(生活に必要な費用を分配しない)などの事柄が挙げられます。

B 3年以上生死不明の場合

生死不明と行方不明は混同されがちですが、違いがあります。
行方不明は「生きているのは確かだが、所在がわからない」という状態を示すのに対し、生死不明は生きている照明も、亡くなっているという証明も出来ない状態を指します。
そのため「3年以上生死不明」というのは、生存を最後に確認できてから3年以上が経過し、今現在も生死不明の状態が続いている事実が必要です。
この場合、なぜ生死不明となったのかという理由は必要ではありません。

C 強度の精神病にかかり、回復の見込みが無い場合

婚姻した男女は互いに協力して相手を扶助しなければならないという義務があります。
そのため、精神病を理由とした離婚の場合、「強度の精神病にかかり回復の見込みがない」という要件を満たしているかが問われます。
最終的には医師の診断書を参考にして裁判官が判断をすることになります。

D 婚姻を継続しがたい重大なる事由(理由)

この理由として認められる要素は多数あります。
主だった事柄としては「性生活の不一致」「DV(ドメスティック・バイオレンス)」「宗教への熱心な活動」「家族との不和」「身体的な暴力と精神的な暴力(暴言、侮辱など)」「子どもに対する暴力」「正当な理由のない同居拒否」「刑事事件で刑務所に服役中」などが挙げられます。


現状が離婚に繋がるかというご相談は多くのお客様から頂いております。
トラブルバスターでは専門家に無料でご相談頂くことが可能です。
離婚問題はご自身はもちろん、お子様や親族の方も含め、一生の問題です。
少しでもお悩みの点がありましたらお気軽にご連絡下さい。

>>お問い合わせはこちらから