旦那の浮気や妻の浮気による実際の慰謝料金額と裁判の判例です。

慰謝料請求など、男女のトラブルにお悩みの方の味方になります

不倫・離婚・慰謝料請求などご相談ください

「旦那の浮気が原因の慰謝料請求の事例」

浮気による慰謝料請求の相談事例(慰謝料金額150万円)

妻Aさんは、夫Bの携帯電話のLINE履歴をチェックしていたところ、特定の女性との親密なやり取りを見つけました。

夫BにLINEでの女性とのやり取りを問い詰めると、相手は職場の後輩で1年前から浮気をしていた事を告白されました。

妻Aさんは夫Bと浮気相手と三人で話し合いを設け、どの様な経緯で浮気に及んだのか、今後はどうして行くのかを問いただしたところ、浮気相手と夫Bは今後一切連絡を取らない、浮気相手は会社を自主退社するという条件を提示してきたので、誓約書を取り交わし、夫Bとやり直すことにしました。

妻Aさんは夫Bを許してやり直そうと努力しましたが、浮気による夫婦間の信頼関係の回復は想像以上に難しく、時間をかけても信頼関係を修復する事は不可能と考え、妻Aさんは離婚することを決意しました。

そこで、離婚の原因を作った浮気相手に慰謝料の請求をしたいと考え、当事務所までご相談に来ました。

妻Aさんからお話を伺うと、慰謝料請求をする上で、誓約書を作成したことによって慰謝料請求の手続きに問題が生じないかと言うことを心配されており、誓約書を確認して、特に浮気による慰謝料に関する記載はないため、慰謝料請求は可能ですとお伝えしました。

慰謝料請求の内容証明郵便作成のご依頼を受け、200万円の慰謝料請求の内容証明郵便を作成し、妻Aさんと浮気相手の話し合いが始まりました。

浮気相手は、既に一度話し合いをして誓約書も作成している事から、支払う意思は見せたのですが、慰謝料金額に不満を示しました。

浮気が原因で妻Aさんと夫Bさん夫婦の信頼関係は破綻し、信頼関係を修復するのはこれ以上不可能と判断し、離婚する事を決意していること。

浮気相手には大きな責任と妻Aさんに対する精神的苦痛の慰謝料の支払い義務があると主張しました。

妻Aさんは、慰謝料の支払に応じない場合は訴訟をすると強気の行動に出ました。

浮気相手の言い分としては、三人で話し合いをした際に、夫Bと今後一切連絡を取らないこと、会社を自主退社することで一定の責任をはたしたと主張して、200万円の慰謝料金額は高すぎると言ってきました。

妻Aさんは、一度は夫Bと浮気相手を許し、やり直そうと決めたこと、浮気相手の気持ちも汲み譲歩することにしました。

浮気相手は妻Aさんに慰謝料150万円を支払うことに同意して今回の事案は解決しました。


下記は、これまでの慰謝料請求の判例で変わった判決が言い渡された判例になります。

事例1(横浜地裁平成3年9月25日)

夫婦は昭和46年に結婚し、子供が2人いる。

夫は同じ職場での女性と肉体関係をもつようになった。

当初女性は妻子があることは知らなかったが 、妻子の存在を知ってからも、肉体関係は継続していた。

その後、妻は不貞行為を知り、3年ほど不貞関係は中断したが、再度男女関係をおこなうようになり夫婦は完全に別居に至った。

妻は不貞相手の女性に300万円の慰謝料を請求。

判決⇒300万円の慰謝料の支払い命令。

被告が妻の存在を知ってからも不貞行為を続け3年間は不貞を中断したが、再び不貞関係を継続したこと。

夫婦の婚姻関係が破綻したこと。

平成8・3・26最高裁判例では次のような画期的判断が示されました。

「配偶者が第三者と肉体関係を持った場合でも、その夫婦関係がすでに破綻していたときは、特別の事情がない限り、相手方は不法行為の責任は負わない」という判断をしたのです。

事例2

夫Xは愛人Aと同棲し、妻Yとは別居状態となる。その後、愛人Aとの間に2子が生まれ認知する。

夫Xは妻Yに対し、離婚請求訴訟を提起するが棄却された。
その後、夫Xは離婚調停を申し立て、不調後、再び訴訟を提起した。

争点、有責配偶者からの離婚請求結論認められる判旨一審、控訴審ともに、「信義誠実の原則に照らし許されない」として棄却
上告審で破棄差し戻し

約36年の別居は、同居期間や年齢を比較するまでもなく長期であり、未成熟の子がいない場合には、相手方が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて苛酷な状態におかれる等の著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない限り認められるべきである。

最高裁 昭和62年9月2日
(差戻審 東京高裁 平成元年11月22日)

この判決までは、有責配偶者からの離婚請求は認められていませんでした。

この判決において、信義誠実の原則に照らして許されるかどうかは、「有責配偶者の責任の態様、程度を考慮すべきであるが、相手方の婚姻継続意思や感情、離婚後の精神的・社会的・経済的状態、未成熟の子の監護・教育・福祉の状況、別居後の生活関係、内縁を形成している場合にはその相手方や子の状況が斟酌されなければならず、時の経過によって変容し、それらの社会的意味や社会的評価も変化するから、時の経過が与える影響も考慮されなければならない」と、している。