財産分与や親権といった離婚に関わる事柄について解説しています。

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離婚問題のカウンセリング

離婚決定までの生活費について

民法第752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあり、夫婦は互いに扶養する義務があります。

基本的に「扶養する」とは夫婦のうち収入の多い方が収入の少ない方を援助することを意味します。
これは離婚の話し合いをしている最中でも同じです。

負担額を計算する上では、裁判所の簡易計算シートを用います。
養育費と同様に、支払うべき者の年収と支払いを受ける者の年収を基にして算定することができますが、これは調停や審判になった場合の目安です。
つまり、夫婦間で生活費をいくら負担するかを話し合い、お互いの合意があればその負担額が適用されます。
決着できない場合にのみ、裁判所での調停・審判によって決めてもらうことになります。

一般的には、離婚の話し合いの前に婚姻費用の分担に関しての話し合いを行い、当面の生活費について約束を交わします。
そうした手順を踏むことによって、離婚について不安事を減らして話し合うことができるのです。

慰謝料の相場について

離婚に関わる慰謝料の相場は一般的に100万円〜500万円と言われますが、結婚期間、離婚の原因、子どもの有無など、様々な要素が関わるため、一概には算定できません。
当然のことですが、お客様からは「なるべく希望額に近づけたい」というご要望を頂きます。ただ、離婚原因を作った側に慰謝料を支払う必要があるものの、浮気の原因を転嫁して支払いを拒否するケースも多くあります。
その場合には浮気をされた側が「浮気の証拠」を提示する必要があります。そのため、離婚準備段階から専門家に相談すると、後の交渉でスムーズに話を進めるためのポイントを押さえることができます。

財産分与について

財産分与とは、結婚している間に築いた財産をそれぞれに分けることを指します。
対象となる財産は、原則として結婚期間に増えた財産の全てです。
例え、ある財産の名義がどちらかになっていたとしても、それが結婚期間に新しく得たものであれば夫婦共同で築いた財産とみなされ、分与の対象となります。

逆に、結婚前から持っていた財産や、結婚後に増えた財産であっても親から相続した財産のように夫婦が協力して築いたと考えられない財産は分与の対象となりません。

分け方にルールは無く、夫婦間の話し合いで自由に分け方を決めることができます。
この段階で9割方は話がまとまりますが、話し合いがまとまらなかった場合には調停、審判ということになります。
裁判所が関与して財産分与を行う場合の分与としては「半分ずつにする」ということが多いようです。

財産分与には、単に共有財産の清算をするということだけではなく、離婚後の生活を保障するという意味合いもあります。夫婦間で合意があれば、離婚後も相手方に毎月送金をさせるということもできます。

子どもの親権について

一般に親権と考えられている権利は大きく分けて「子どもの財産を管理する権利」と「子どもを監護・教育する権利」の2つに分けることができ、本来は前者を「親権」、後者を「監護権」と呼びます。
また、権利を持っている人をそれぞれ「親権者」、「監護権者」と呼びます。

通常は「親権者=監護権者」となるケースがほとんどですが、親権者と監護権者を別々に決めることもできます。
例えば、親権者として財産を管理する立場ではでなくとも、監護権を持つことで子どもと一緒に暮らし、子どもを
自分の手で育てることができます。

協議で決められない場合、裁判所による調停で親権者と監護権者を決めてもらうことができます。
傾向としては、現状の子どもの生活環境を変えないという配慮から、子どもと一緒にいる時間が長い親が認められやすい傾向があります。

養育費について


大きくする
養育費の算出に関しては、家庭裁判所で使用している簡易計算シート「養育費算定表」が用いることができます。この算定表では、子どもの数や養育費を払う側の年収や、子どもを引き取って育てる側の年収などをもとに計算ができ、養育費決定の目安にできます。
ただ、これはあくまで調停や裁判になった場合の目安となるもので、家庭によって異なるのが普通です。
慰謝料同様、夫婦間で離婚の協議する前段階から専門家に相談して事前準備を行うことが金額を決める大きな要因になります。