浮気調査や不倫調査とは、浮気の慰謝料請求をするための証拠収集です。

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「浮気調査や不倫調査とはどういう事をするの?」

浮気調査や不倫調査とはどういう事をするの?

初めに意外と知らない「不倫」と「浮気」の違いから。

辞書で浮気を調べてみると「婚約者や恋人と交際関係を持ち、他の異性に気が引かれたり、肉体関係を持ったりすること」

次に不倫を調べてみると「配偶者がいながら、配偶者以外の異性と交際し、肉体関係を持つこと。人の道徳に外れること。特に男女関係で人の道にそむく様子」となっています。

浮気と不倫の一番の違いは、配偶者の有無と不貞行為があったかどうか。

不倫(不貞行為)は「配偶者がいながら配偶者以外の異性と継続的に肉体関係を持つこと、配偶者のいない者が、配偶者がいる異性と恋愛し、継続的に肉体関係を持つ場合」となります。

夫婦には「貞操義務」があり、配偶者以外の異性と継続的に性的関係を持つと民法上の「不貞行為」となり、貞操義務に反した不法行為に基づき慰謝料請求が可能となります。

要するに浮気であろうが不倫であろうが結婚相手以外の異性と肉体関係があれば貞操義務に反すると言う事です。

しかし、実際に不倫や浮気の慰謝料請求をする上で重要になって来るのが、
「継続的な肉体関係」を
持ったかどうかという点です。

過去の判例では、1度限りの不倫や浮気(肉体関係を伴う)では不貞行為とならない事がほとんどです。

1度限りの不倫や浮気の場合には、その影響やその他の事情で夫婦関係の修復が不可能で「婚姻を継続し難い重大な事由」となり離婚事由になる場合はあります。

しかし「婚姻を継続し難い重大な事由」による慰謝料請求は、不倫(不貞行為)による慰謝料請求に比べると慰謝料の金額も少なくなってしまいます。

・民法第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

1、配偶者に不貞な行為があったとき。
2、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


当事務所に寄せられる「不倫相談」「浮気相談」では、
不倫の慰謝料はいらないから今すぐ離婚したい方
慰謝料を取って離婚したい方
不倫相手にだけ浮気の慰謝料は請求するが離婚はしたくない方
など様々なご相談が寄せられます。


また、不倫や浮気の慰謝料請求には、現在の状況に合わせて様々な方法があります。

・配偶者が不倫を認めている場合
・不倫相手が結婚の事実を知っている場合
・肉体関係の回数
・不倫相手との交際期間
・夫婦関係が破綻していないか
・慰謝料請求する相手の収入額
・不貞行為の証拠の有無
・当事者間で話し合いが可能な場合
・相手が認めていなく裁判をする場合

この様に不倫や浮気の慰謝料請求には、状況によって結果が大きく変わってきます。
過去の判例での慰謝料の相場は、
離婚しない場合は50万円〜150万円
離婚する場合は100万円〜300万円
となっております。

不倫や浮気の慰謝料請求では、「不貞行為の証拠」が最も重要となってきます。

・不倫浮気(不貞行為)の証拠になるもの
1、不倫相手とホテルから出入りする瞬間の写真や映像(2回以上)
2、不貞行為を認めた文書(直筆で署名捺印)
3、相手とのLINEやメールのやり取り(肉体関係が読み取れる内容)
4、性行為中の写真
5、会話の録音データ(不貞行為を認める内容)

・ポイント
たとえば一泊だけ泊まったなら不貞行為があったといえないが、複数回夜を共にしていれば不貞行為があったと推定されやすい。 会う場所がラブホテルかシティーホテルかでも証拠能力に差が出る。

不倫相手と食事に行っている証拠や不倫相手の自宅に出入りしているだけでは十分な不倫(不貞行為)の証拠にはならない。

ラブホテルに入って長時間出てこない、異性の一人暮らしの自宅に長時間滞在していた、泊まりの旅行に行って同じ部屋に宿泊したなど、肉体関係が推定する事が可能な場合は、不貞行為があったものと判断される可能性があります。