不貞行為の慰謝料相場は不貞行為の期間や回数など不貞行為の証拠で決まります。

慰謝料請求など、男女のトラブルにお悩みの方の味方になります

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「不倫や浮気の離婚慰謝料の相場」

不倫や浮気の離婚慰謝料の相場

不倫や浮気の慰謝料とはどういう性質のものなのかは当サイトの「離婚しない場合の不倫や浮気慰謝料の相場」のページでご説明させて頂きましたのでご参照ください。

本ページでは、不倫、浮気(不貞行為)が原因で離婚した場合の具体的な慰謝料請求の金額をご説明していきます。

慰謝料の算定に影響してくる要因としては、浮気された配偶者が受けた精神的、肉体的苦痛の度合い、浮気(不貞行為)が原因で夫婦関係が破綻したかどうかなど、様々な状況が考慮され慰謝料金額が決定されます。


■慰謝料請求の算定要因

・精神的肉体的苦痛
・夫婦関係が破綻したかどうか
・結婚期間
・当事者の年齢
・不貞行為の期間及び回数
・不貞行為への積極性
・収入や社会的地位
・不貞行為前の夫婦関係
・子供の有無


不倫や浮気の慰謝料請求では、「不貞行為の証拠」が重要となってきます。

不貞行為の証拠がない場合であっても、浮気をした配偶者と浮気相手が不貞行為を認めて、当事者間の協議の上で慰謝料を支払って貰えれば不貞行為の証拠は必要ありません。

但し、浮気をした配偶者と浮気相手が不貞行為を認めずに裁判で争うことになれば、不貞行為の証拠は必ず必要になって来ます。

裁判は真実を審理するわけではなく、提出された証拠によって判決が下されます。

不貞行為の証拠をご自身で集める方法もあれば、探偵社、興信所に依頼する方法もあります。

不貞行為の証拠収集に関してはこちら


■離婚による慰謝料請求の相場

事案によって異なりますので一概には言い切れませんが、一般のサラリーマン家庭における離婚による慰謝料請求の相場は、「100万円〜300万円」であり、多くても「400万」前後であるのが一般的となっています。

夫婦の結婚期間が長期間(20年以上)、不倫期間が長期間(5年以上)に及ぶ場合で、不倫相手が妊娠をして出産した場合、配偶者と不倫相手が結婚期間中に同棲してしまった場合、有責の度合いが重い場合には慰謝料請求額が500万円以上になるケースも実際にあります。

また結婚生活が長期間になれば、離婚の際に財産分与を受け取れる場合があります。


■下記は財産分与を含めた慰謝料です

・結婚期間が5年未満では100万円〜200万円
・結婚期間が5年以上では300万円〜400万円
・結婚期間が10年以上では400万円〜500万円
・結婚期間が20年以上では500万円〜1000万円

財産分与とはなに?

財産分与とは結婚生活中に夫婦協力で得た財産の事を差し、離婚事由に関係なく請求できます。

財産分与の割合としては、夫婦がその財産の形成にどれだけ寄与したかによって割合が決められます。

妻が専業主婦の場合は3割〜5割となり、妻も働いている場合は原則として半分の5割が一般的となっています。(収入の差は加味されない)

財産分与は慰謝料を含めることもでき、慰謝料と財産分与は本来別ですがまとめて支払われる場合もあります、しかし財産分与の額が大きければ一般的には慰謝料請求に金額が低くなる傾向があります。

結婚する以前の貯金はどうなるのか?

■財産分与の対象となるもの

・清算的財産分与(共有財産)
 家財道具、不動産などの土地、住宅、車、銀行預金、株券など婚姻中に夫婦で築いた共有の財産

・慰謝料的財産分与
 慰謝料は、浮気などの離婚原因によって受けた精神的苦痛に対しての損害賠償のこと

・扶養的財産分与
 扶養料というのは、離婚をすることによって生活に支障をきたす可能性があるものへの扶養料のこと


■財産分与の対象とならないもの

・特有財産
 夫婦一方が婚姻前から持っていた財産や婚姻中に相続や贈与などによって取得した財産  個人の才覚によって築いた財産


■時効について

・浮気の慰謝料請求
浮気相手を認識したときから3年以内、浮気相手を認識していなければ、不法行為(不貞行為)があったときから20年以内

浮気が4年以上前から続いて場合にあって、その事実を最近知った場合は『継続的不法行為』として慰謝料請求が可能とされています。

消滅時効にかかっていても浮気相手が消滅時効を援用(時効に主張など)しなければ消滅時効になりません。 浮気相手が無知であれば慰謝料請求が可能です。

・財産分与の請求
財産分与の時効は離婚後2年です。

離婚による慰謝料請求の実際の判例

●判例(昭和61年、横浜地方裁判所)
女性との交際は、夫が主導したものであった。
夫が女性に走ったことにつき、妻にも落ち度や有責の疑いがある。

請求⇒女性に対し慰謝料1000万円を請求。
判決⇒慰謝料150万円が相当。


●判例(昭和60年、東京高等裁判所)
妻が不貞して、相手男性が払った慰謝料の例。
妻は夫の経営する会社の従業員と関係をもった。

請求⇒従業員であった男性に対し慰謝料500万円を請求。
判決⇒慰謝料200万円が相当。


●判例(平成10年、東京地方裁判所)
夫婦には、10年以上性的関係がなかった。
妻は男性と知り合って4年後に性的関係をもった。
夫の抑止にもかかわらず、妻は男性と同棲した。

請求⇒男性に対し慰謝料800万円及び弁護士費用147万円を請求。
判決⇒慰謝料100万円が相当。


●判例(昭和60年、浦和地方裁判所)
妻と関係をもった男性が 、夫が交際の中止を求めるにも係わらず妻との交際を続けた。
男性は、女性の夫婦関係を悪化させれば女性は自分のところに来るものと考え、夫の勤務先に性的関係を記載したハガキを10通送った。 男性と妻は同棲に至り夫婦関係は破綻した。

判決⇒慰謝料500万円を認めた。


●判例 (平成11年、大阪地方裁判所)
夫が不貞して、相手の女性が払った慰謝料
夫は女性と20年近く交際を続けていた。
その間、妻に対し女性との関係を話したり、妻と女性を比較するような話をしていた。
夫が女性と同棲を始めた。

請求⇒女性に対し慰謝料と同棲の差し止めを請求。
判決⇒慰謝料300万円が相当。但し、同棲差し止めは棄却。