交通事故の慰謝料請求では人身事故によるむちうちや怪我による損害の治療費など休業補償の相談が多く寄せられます。

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「交通事故の慰謝料相場」

交通事故に遭った場合に発生する慰謝料とは?

交通事故により受けた精神的損害に対する金銭となりますが、大きく分けて3種類の慰謝料が発生してきます。

1、怪我に対する慰謝料
2、後遺症に対する慰謝料
3、死亡した場合の慰謝料

また、精神的損害による慰謝料とは別に財産に対する損害賠償の請求も可能です。

財産的損害
1、積極損害(怪我の治療費や通院費用,物損事故の修理代など)
2、消極損害(怪我の治療の為の休業損害,逸失利益など)

・人身事故や追突事故にあった場合の対処方法

自動車事故に遭った場合には、事故を起こした相手が加入している保険から賠償してもらう事になります。

保険の種類には、強制保険(自賠責保険)と任意保険(民間の保険会社)に分けられます。

自賠責保険は国が管理する保険で、車検時に必ず加入しなければならない強制保険になっており、加入しないと車検が通らず、交通事故被害者を救済する目的で政府が負担する制度となっています。

しかし、自賠責保険には補償金額に上限があり、無制限に補償してくる制度ではありません。

自賠責保険だけでは自動車事故被害者にとって必ずしも十分な補償が得られない場合もあります。

事故を起こした相手が、任意保険に加入していれば、その保険会社が窓口となり、自賠責保険の請求なども含めた対応をしてくれるのが一般的です。

もしも、事故を起こした相手が任意保険に入っていない場合は、相手に対して直接慰謝料請求を行う事になります。

死亡事故など重大な事故になると事故を起こした相手が刑事責任を問われ逮捕されるケースもあり、その場合には相手の自賠責保険にたいして、慰謝料請求をする事になります。

自賠責保険の補償範囲と上限金額

■怪我による損害

・上限金額(120万円)

・補償範囲(怪我の治療費や通院費用、休業損害、慰謝料など)

・補償内容
 治療費 (診察、手術、投薬、入院費用など)

 看護料 (入院、通院、自宅看護、入院1日4,100円、自宅通院1日2,050円 これ以上の収入減の立証で19,000円まで実額)
 雑費費 (入院中に掛った雑費、原則1日1,100円)
 通院交通費 (通院に要した交通費)
 診断書費用 (診断書等の発行費用)
 文書料 (印鑑証明書などの発行費用)
 休業損害 (原則1日5,700円、これ以上の収入減の立証で19,000円まで実額)
 慰謝料 (精神的・肉体的苦痛にたいする補償、1日4,200円)


■後遺症による損害

・上限金額(4,000万円)

・補償範囲(慰謝料、逸失利益など)

・補償内容
 ?神経系統の機能や精神・臓器への著しい障害で介護を要する障害
  常時介護を要する場合(4,000万円)
  随時介護を要する場合(3,000万円)

 ?上記1以外の後遺障害
  第1級(3,000万円)〜第14級(75万円)


■死亡による損害

・上限金額(3,000万円)

・補償範囲(葬儀費、遺失利益、被害者及び遺族の慰謝料)

・補償内容
 葬儀費 (墓地、香典返し以外の葬儀費用、60万円〜100万円)
 遺失利益 (死亡しなければ将来得られた収入を年齢扶養家族の有無を基に算出する)
 慰謝料 (被害者本人350万円、遺族1名550万円、2名650万円、3名以上750万円)


自賠責保険では怪我による損害で慰謝料として1日4,200円が支給されます。

怪我が治るまで1日4,200円が支給されるわけではなく、自賠責保険の慰謝料計算には「治療期間」に基づいて以下の算出方法があります。

(治療期間)と(実治療日数×2倍)を比較して日数の少ない方に4,200円を掛けて慰謝料金額を算出します。

治療期間=治療開始から治療終了までの期間
実治療日数=実際に治療のために病院に通院した期間(入院も含む)

例えば、交通事故でむちうち障害になり治療の為に100日間掛った場合。(実際の通院日数は40日間)

治療期間は100日間
実治療日数は 40日間×2=80日間

となりますので、80日×4,200円=336,000円という慰謝料が算出されます。

むちうち障害は交通事故後遺障害14級の認定を受けられれば、後遺症による障害の慰謝料請求も可能となります。

休業損害の算出方法は、(事故前3ヶ月間の総収入額÷90日)×休業日数で計算します。
その場合には、休業損害証明書に勤務先の証明を受けて請求します。

専業主婦の場合は、家事従事者として通院実日数×5700円で計算されます。
住民票で家事従事者が認められることが要件で、休業損害証明書の記載は不要です。

自賠責保険は1人あたり最高1,200,000円までが上限の補償になりますので、越えた金額に関しては任意保険及び加害者本人に請求する必要があります。

また請求の仕方も何通りかありますので、詳しくはご相談窓口までお願いします。