よくある質問で多い養育費問題や親権問題の法律や相場の算定表です。

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「離婚相談でよくある、養育費問題を解決した相談事例」

離婚相談でよくある、養育費問題を解決した相談事例

夫Aさんと妻Bさんは五年前に結婚して、3歳になる子供がいます。
2人は価値観の違い、性格の不一致から毎日喧嘩が絶えない日々が続いておりました。

婚姻生活の継続がどうしても不可能となり、当事務所へ協議離婚の相談に来られました。

お互いに不貞行為などはなく、当事者の話し合いの上で協議離婚をしたいという相談内容なので、離婚に伴う慰謝料問題などはなく、親権や養育費の問題が主な離婚相談でした。


・財産管理権と監護権
親権には以下の2つの権利が含まれております。

子供の財産管理権
子供の身上監護権(子供を引き取り、身の回りの面倒や教育をする為に一緒に暮らす権利)

民法第818条 (親権者)
1、成人に達しない子供は、父母の親権に服する。
2、子供が養子であるときは、養親の親権に服する。
3、親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

父親の8割は親権が取れない、ほとんどのケースで母親が親権を取っています。
「母親が子供の親権を行う場合」79.2%
「父親が子供の親権を行う場合」16.5%
(引用:厚生労働省・母子家庭に関する調査より)

裁判所では、子供の教育や世話を主に行っていた方を重要視します。
ほとんどの家庭では、夫が働き、妻が子供の面倒を見ているので、親権は妻が取ることが多くなります。
また「母性優先」という考え方が尊重されていることも背景にあります。

・養育費とは
子供を監護して教育する費用、成人するまでの衣食住に必要な費用、医療費などが含まれます。
子供は親と同水準の生活を保障される権利があり、自己破産した場合でも養育費は免責とはなりません。
また、大学に入学した場合には、大学卒業(22歳)まで養育費を支払う事例もあります。

平成18年の統計では、離婚した父親から養育費を受けている世帯は19.0%、養育費を受けたことがある者の養育費の1世帯あたりの平均額は、月額42,008円です

実際に離婚して養育費を受けている割合は、上に書いてある様に、2割にも満たないのが実情の様です。


・養育費の相場
養育費の算定には、権利者(受取る側)義務者(支払う側)の収入や子供の人数、年齢によって変わって来ます。

子供の人数別の平均では、子供1人で2万〜4万円、子供2人で3万〜5万、子供3人で4万〜6万となっております。

養育費には算定表という、裁判官等から構成される「東京・大阪養育費等研究会」作成した表があり、離婚相談の実務で多く使用されています。

養育費算定表では、(子供の人数1〜3人と子供の年齢0歳〜14歳、15歳〜19歳)に対応した9つの算定表に分けられており、権利者(受取る側)義務者(支払う側)の年収によって算出できるようになっております。

養育費算定表(PDF)


今回の離婚相談では、夫Aさんの収入は600万円で妻Bさんは専業主婦、子供1人0歳〜14歳の範囲となり、6万〜8万円となります。
(表-1 養育費・子1人表(子0〜14歳))