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協議離婚と調停離婚

離婚の方法には【協議・調停・審判・裁判】の4つの方法があります。
ここでは離婚の99%を占める「協議離婚」と「調停離婚」についてご説明致します。
離婚する夫婦の場合の約90%は協議離婚です。
故に、協議離婚の流れや概要を知ることが離婚のイメージを知ることに繋がります。
離婚の理由が問われることはありません。
  離婚をすることの「合意」
  必要事項が記載された「離婚届」
1) 夫婦で離婚後の条件等を話し合います。
2) 決まったことを離婚協議書に記載して作成します。
3) 離婚届に必要事項を記入、署名捺印をして提出します。
協議離婚は基本的に適正な離婚条件を決めるための「話し合い」です。
養育費は?面接交渉は?慰謝料や財産分与は?など、法律的な判断を含め、正しい知識をもって問題を把握し、離婚協議書を作成しておくことが後のトラブルを防ぎ、心配事を抱えることなく問題を解決することに繋がります。
夫婦の話し合いができない場合や離婚の条件が上手くまとまらない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。
この場合も、離婚の理由が問われることはありません。
 離婚調停申立書(裁判所で入手できます。)
 夫婦の戸籍謄本1通
 収入印紙900円分と郵便切手。(総額で2,000円程とお考え下さい)
相手の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てることになります。
夫婦の合意があれば別の場所でも調停を行うことができます。
1) 最初の調停日が決定すると通知が来ます。
2) 期日になったら裁判所へ向かいます。当日にどうしても裁判所に向かうことができない場合は
     「期日変更の申請書」を提出します。
  ※2回め以降の期日は調停の席で決定します。
3) 調停は非公開で行われます。調停委員を介して話を進めるため、夫婦が直接顔を合わせることはありません。
4) 2回目以降の調停の頻度は1か月に約1回程度、30分から40分の時間をかけて行われます。
  調停離婚よりも協議離婚で終わることの方が圧倒的に多いため、調停離婚のケース自体は
  多くないのですが、意外にあっさりとしたものだと感じるお客様がほとんどです。

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