法律の専門家が男女のトラブルにお悩みの方の味方になります。
離婚・不倫・慰謝料請求などご相談ください
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

良くある質問


不倫慰謝料の相場はいくらですか?
(いくらくらい請求できますか?)

裁判例では、0〜300万円の範囲に集中するものの、金額帯にはかなり幅があります。 
判断基準としては
?不倫交際の期間・回数・程度、
?被害者の心理的苦痛の程度、
?賠償資力や社会的地位・収入
?周囲の人物に与えた影響の大小
?客観的違法性の強弱、離婚の成否
等々から、相場が判断されていきます。
実際に、類似の事案であっても、その事案個別のご事情によって、かなり金額が異なることが多いため、詳しくはお問い合わせをいただきたいと思います。

▲ページTOPへ
≫お問い合わせ・ご相談はこちら

当事者が不倫を認めています。でも、客観的な証拠はありません。

当事者がお認めなのであれば、慰謝料を請求する根拠として、不都合はございません。 
なお、より確実性を求めたいという場合、当事者が認めた内容について、事前に念書を作成したり、合意書を交わしたりする方法もございます。

▲ページTOPへ
≫お問い合わせ・ご相談はこちら

電子メールの記載や、メール画像なども、証拠になりますか?

メールの記載内容や画像を根拠として慰謝料請求が可能なケースは、多々、ございます。
但し、記載内容や画像の内容によっては、交際の事実の裏づけとしては通用するものであっても、不貞の事実の裏づけとしては十分でないものもございますので、お手持ちの記録等をご持参の上、ご相談ください。

▲ページTOPへ
≫お問い合わせ・ご相談はこちら

証拠が無い場合、まずは、調査会社に依頼をすべきですか?

調査会社様から、「必ず証拠が必要だ」と言われましたというお話は耳にすることがあります。しかし、法的請求手続きにおいて、必ずしも証拠が必要となる事案ばかりではありませんし、調査会社様の収集した証拠が請求手続きにおいて役に立たないことも、多くあります。 
調査会社の調査費用は高額に及ぶケースもございます。
従って、大切な点は、ご相談順序として、最初に法律職に相談し、必要がある場合に、調査会社に依頼をする ということだと思います。
弊事務所では信頼できる調査会社を紹介させて頂くこともあります。

▲ページTOPへ
≫お問い合わせ・ご相談はこちら

当方も、先方も、それぞれ配偶者がいます。この場合、結局、相殺されてしまうから、請求は無駄ですか?

不倫当事者相互に配偶者がいた場合、夫(A)は相手男性(C)に、妻(D)は相手女性(B)に、それぞれの請求が成り立つ可能性があります。
(AB夫婦、CD夫婦で、BCが不倫をしているケース) 
しかしながら、請求をするかしないかという判断は、個人個人の判断となるほか、請求の成否や金額もまちまちです。 
一方が請求可能であっても、他方が請求できないというケースもありえますので、請求は無駄ということはないと思われます。

▲ページTOPへ
≫お問い合わせ・ご相談はこちら

相手に対して、慰謝料請求の他に、何かできませんか?

法律上の権利として請求できることは、残念ながら、慰謝料請求のみです。法令が金銭賠償以外の方法を認めていないからです。
但し、法的な権利ではないものの、多くの方が謝罪文のご要望や、今後交際を絶つことの誓約書を、要望なさいます。任意に応じていただけるのであれば、それらを受け取っておきたいとお考えの方が少なくないようです。
いずれにしましても、謝罪文の要請や誓約書の要請は、法的な権利ではないため、不当な強要にあたることがないよう、慎重な対応が求められます。

▲ページTOPへ
≫お問い合わせ・ご相談はこちら

相手にも法律職がついたら、影響はありますか?

相手方にも法律職がつくことにより、むしろ、法令と社会通念に従った解決につながる可能性が高くなることから、相手方が法律職に依頼せず独自に対処している場合と比較して、より安全性が高まることが考えられます。
但し、法律職は、ご依頼者様の利益を擁護しなければならない立場にあるため、その観点からの回答がされてきます。

▲ページTOPへ
≫お問い合わせ・ご相談はこちら

相手に私の住所情報を知らせずに、法的処理をしてほしい。

相手方からの今後の連絡や、ご家族様への影響を懸念してのご要望かと思います。しかし、法的通知においては、いつ・どこの・誰が・どのような通知をしたかという記載は必須となります。よって、お気持ちをお察ししたうえで可能な限りの対策はご提案したいと考えますが、上記のご要望を満たすことは、法的手続き上、困難と思われます。 
なお、裁判所のお手続きに発展した場合も、住所地を基準として、管轄する裁判所が判断されることが多いです。法的な通知は、裁判等の司法手続きを視野に入れる必要があるため、その意味からも、住所情報の記載は重要です。

▲ページTOPへ
≫お問い合わせ・ご相談はこちら

請求が3年でできなくなると聞きましたが・・・

不倫の事実を知ったとき、及び、相手が誰であるかを知ったとき、以上2つの要件を満たした時点から3年が経過すれば、消滅時効が完成します。
不倫事案において重要な点は、時の経過とともに、実現可能性が低下していくことです。既に終わってしまった関係であれば、過去のことという気持ちになりがちですし、他方、現在進行形の関係であれば、長期間の関係が常態化して、責任を負わなければならないという自覚に欠ける心理状態に陥ります。
不倫が発覚してから間を空けずに対応をしていくことが、肝要と思いますので、お早めにご相談くださいますと幸いです。

▲ページTOPへ
≫お問い合わせ・ご相談はこちら

離婚をしようと思います。でも不倫相手も許せません。どちらから、先に対処すべきですか?

ケース・バイ・ケースです。
ご自身のお気持ちにおいて、重要と思われる点について、順位をつけてください。優先順位の高いものから結論を導き出すことで、後悔しない判断に至る可能性が高まります。
一般論としては、離婚は人生設計そのものに影響を与える重大な決定を含むことが多いため、不倫相手に対する慰謝料請求を行った後に、離婚問題に対処をなさる方が多いと思います。

▲ページTOPへ
≫お問い合わせ・ご相談はこちら

請求を受けました。とても高額で、払えません。どうしたら良いでしょうか?

まずは、慌てずに冷静に受け止めてください。
(関連する資料をご持参の上)ご相談にいらしてください。
現在までの状況を確認させていただき、今後の対応策について、具体的に、ご提案させていただきます。

▲ページTOPへ
≫お問い合わせ・ご相談はこちら

不倫の証拠を押さえるのに、かなりの調査費用がかかりました。相手方に請求できると聞いたのですが・・・。

調査費用は、あくまでも、あなたと調査会社との契約に基づいて発生するものです。もちろん、不倫がなければそのような拠出はなかったはずですが、法律上は、相当因果関係の範囲のものしか請求ができないという原則があります。実際には、調査会社を用いないケースが圧倒的に多く、調査費用は、相当因果関係の範囲内にあるものとは認められないことから、調査にかかった費用は相手方に請求できません。
 調査会社の中には、「調査にかかった費用は、相手方から取り戻してくださいね」など、耳触りのよいトークをするところもあるように聞き及んでいますが、ご留意ください。

▲ページTOPへ

一般人が作成し念書や示談書は効力があるのですか。

示談書や合意書、念書等の有効性は、誰が作成したかによって、有効・無効が決まるものではございません。当事者が内容をしっかりと認識のもとで署名・捺印をしていれば、その内容が適法である限り、どなたが作成したものであっても有効です。
しかし、当事者が作成した念書の内容が不明確であって、あるいは、当事者の実状に適合せず、後日、トラブルに発展したケースがあります。
できれば、専門家に相談したり依頼をするなどして、確実な念書や示談書を作成なさることを、お薦めします。

▲ページTOPへ
≫お問い合わせ・ご相談はこちら

慰謝料請求は、通知の受け取り拒否をすれば、追及を免れることができると聞いたのですが・・・。

法律実務上、意思表示の書面の効力が生じる時期は、原則として、受領権限のある者の勢力範囲(支配圏)内におかれることで足りるとされております。受け取り拒否は、受取人が、受け取ろうと思えば受け取れるものを、敢えて、本人の意思により拒んだにすぎないことから、判例上も、届けられたものとして扱われています。逆に、受け取り拒否をしてしまいますと、相手方の主張内容が分からない状態のままであることから、その後の適切な対応を講じることができず、かえってリスクを背負うことになりかねません。

▲ページTOPへ
≫お問い合わせ・ご相談はこちら

自分は不倫当事者ですが、相手方と別れることになりました。納得が行かないので、不倫相手に慰謝料を請求することはできますか。

ご質問のお問い合わせが多いので、お書きします。
原則としてできません。不倫は、当事者の配偶者に対する関係で不法行為責任を負うにすぎず、不倫当事者同士の間では、原則として、不法行為が発生しないからです。
但し、別離に際して粗暴な行為があった、過去に中絶費用を支出している、解決金名目の支払いに相手が応じる姿勢を示している、情交関係に基づいた金銭の貸借が存在する、などの状況によって、一定の請求や清算を伴うことがあります。
ご相談くださいますと幸いです。

▲ページTOPへ
≫お問い合わせ・ご相談はこちら

Menu

Copyright(C)2013 co.ltd. All rights reserved.